2019年12月6日
産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、経済産業省所管の事業に関する照会に対して、国家公安委員会から回答がありました。
1.「グレーゾーン解消制度」の活用結果
令和元年11月8日付けにて「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に関する規定の適用の有無について照会があり、同法を所管する国家公安委員会に対して確認を求めた結果、12月6日付けにて回答がなされました。照会及び回答内容の詳細は、別添の国家公安委員会の公表内容をご覧ください。
添付:規制所管大臣の公表の写し
2.「グレーゾーン解消制度」の概要
産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」は、事業に対する規制の適用の有無を、事業者が照会することができる制度です。
事業者が新事業活動を行うに先立ち、あらかじめ規制の適用の有無について、政府に照会し、事業所管大臣から規制所管機関の長への確認を経て、規制の適用の有無について、回答するものです(本件の場合、事業所管省庁は経済産業省、規制所管省庁は国家公安委員会となります)。
なお、本制度における回答は、あくまで該当法令における取り扱いについてのみ判断したものであり、他の法令等における判断を示すものではありません。
関連資料
担当
-
製造産業局 生活製品課長 杉浦
担当者:大滝、落合電話:03-3501-1511(内線3891)
03-3501-1705(直通)
03-3501-0316(FAX) -
経済産業政策局 新規事業創造推進室 新規事業調整官 金指
担当者:迫田、太田電話:03-3501-1511(内線2536~9)
03-3501-1628(直通)
03-3501-6079(FAX)
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December 06, 2019 at 01:36PM
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グレーゾーン解消制度に係る事業者からの照会に対し回答がありました (METI - 経済産業省
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