茂木外相は28日昼、国会内で記者会見し、新型コロナウイルスによる肺炎が多発している中国湖北省武漢市などに在留する日本人を帰国させるため、民間チャーター機1機を同日夜、派遣すると発表した。政府はまた、28日午前の閣議で、今回の肺炎を感染症法上の「指定感染症」に指定する政令を決定した。
チャーター機は28日深夜に武漢に到着し、約200人を乗せて29日未明に出発する予定。29日午前に羽田空港に戻る。茂木氏は「帰国を希望する邦人全員が早急に帰国できるように、現地での移動なども含めて、引き続き中国政府や関係省庁としっかり連携していきたい」と語った。
茂木氏によると、帰国を希望する在留日本人は約650人で、29日以降も追加のチャーター機などを派遣して、希望者全員の帰国を進める。28日に派遣するチャーター機は、マスクや防護服などの中国への支援物資も搬送する。政府高官によると、若宮健嗣外務副大臣が同乗して現地で対応にあたる予定だ。
厚生労働省によると、チャーター機1機当たり医師1人、看護師2人、検疫官1人が乗り込み、機内で帰国者の健康状態を確認するなど検疫を行う。帰国後、せきや発熱などの症状がない場合でも2週間は不要不急の外出を控えるよう要請し、電話やメールなどで健康状態を確認する。職場への出勤については、企業の判断に任せるという。
指定感染症への指定は2014年の中東呼吸器症候群(MERS)以来、5例目。指定感染症になると、〈1〉感染者や感染が疑われる人に入院を勧告し、従わなければ強制入院〈2〉感染者の就業を制限〈3〉入院患者の治療費を公費で負担――などの措置が可能になる。菅官房長官は閣議後の記者会見で「入院や検査の実施に実効性を持たせることが可能となり、感染拡大防止に向けた対策に万全を期すことができる」と述べ、意義を強調した。
政府は同じ閣議で、検疫法上の「検疫感染症」に指定する政令も決定した。空港や港で、感染が疑われる日本への入国者が見つかった場合、同法に基づいて検査や診察を受けるよう国が指示できる。従わなければ罰則の対象になる。両政令は、いずれも2月7日に施行される。加藤厚労相は28日、指定感染症の政令施行まで患者の自己負担となる入院費についても、全額公費で負担する考えを明らかにした。
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January 28, 2020 at 11:31AM
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茂木外相「早急に全員帰国できるよう、中国政府と連携」 - 読売新聞
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