
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、一定程度の収入が減少した方は、申請により減額または免除になる場合があります。
減免制度には申請が必要です。申請される方によってご用意頂く書類が異なる場合等がありますので、事前に電話または介護保険課窓口にてご相談ください。
申請は介護保険課の窓口のみで受け付けています。区民事務所等では申請できません。
高齢者施策推進室 介護保険課 資格保険料係
電話番号:03-3880-5744
申請要件
ア.新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った65歳以上の方
イ.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入」という。)の減少が見込まれ、次の1.2に該当する65歳以上の方
【要件】
1.事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の該当事業収入等の10分の3以上であること。
2.減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
減免対象期間
令和2年2月1日から令和3年3月31日まで
(令和元年度分及び令和2年度分保険料)
減免額の割合
全額免除から8割減額まで
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新型コロナウイルス感染症にかかる65歳以上の方の介護保険料の減免制度 - city.adachi.tokyo.jp
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