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新潟 小2女児殺害事件 被告に無期懲役判決 新潟地裁 - NHK NEWS WEB

殺人事件で被害者が1人の場合、無期懲役の判決が多く、10年前に裁判員裁判が始まってから幼い子ども1人が殺害された事件で死刑が言い渡されたのは1件だけで、この判決も2審で無期懲役となったため、死刑が確定した例はありません。

平成26年に神戸市で小学1年生の女の子が誘拐され殺害された事件で、裁判員裁判の1審は「生命軽視の姿勢は甚だしく顕著だ」として被告に死刑を言い渡しました。

10年前に裁判員裁判が始まってから、幼い子どもが殺害され被害者が1人の事件で、死刑判決が出たのはこの1件だけで、この事件では2審で「生命軽視の姿勢が必ずしも顕著とはいえない」として死刑が取り消されて無期懲役となり、その後、最高裁で確定しています。

ほかの判決では、平成27年に福岡県豊前市で小学5年生の女の子が殺害された事件は、1審で「計画性がない」などとして無期懲役とされ、その後、確定しています。

また、平成29年に千葉県松戸市のベトナム国籍の小学3年生の女の子が殺害された事件も、1審は無期懲役で2審で審理されています。

裁判員裁判が始まる前では、平成16年に奈良市で小学1年生の女の子が連れ去られて殺害された事件で、1審の死刑判決のあとに被告が控訴を取り下げて確定した例があります。

死刑の判断をめぐっては、最高裁判所が昭和58年の判決で示したいわゆる「永山基準」にそって検討されます。

殺害された被害者の人数や犯行の悪質さ、動機、計画性、立ち直りの可能性などを考慮したうえで、やむをえない場合に死刑の選択が許されるとされています。

また、最高裁は平成27年に、裁判員裁判でも死刑を選択するには過去の裁判例を踏まえて判断しなければならないとする決定を出しています。

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December 04, 2019 at 01:06PM
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