
第二東京弁護士会に所属する33歳の弁護士が無免許運転による死亡事故をめぐり、車の所有者に捜査が及ばないようにしたとして犯人隠避教唆の罪に問われた裁判で、横浜地方裁判所は「弁護士としての知識を悪用していて非難に値する」として、執行猶予の付いた有罪判決を言い渡しました。
第二東京弁護士会に所属する江口大和被告(33)は4年前、横浜市で起きた無免許運転の死亡事故をめぐり、車の所有者と共謀して運転していた男にうその供述をさせて、所有者に捜査が及ばないようにしたとして犯人隠避教唆の罪に問われました。
これまでの裁判で、江口弁護士は「うその供述内容は、自分と打ち合わせる前に骨格ができていた」などと無罪を主張していました。
3日の判決で、横浜地方裁判所の田村政喜裁判長は「うその供述のもとになった書類は、法律の知識がない車の所有者らが作り上げたとは考えにくい。この書類を『江口弁護士が作った』とする所有者らの説明は核心部分では信用できる」と指摘しました。
そのうえで「弁護士としての知識を悪用していて非難に値する」として懲役2年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。
江口弁護士側は判決を不服として控訴しました。
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February 03, 2020 at 03:29PM
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「知識を悪用 非難に値する」弁護士に有罪判決 横浜地裁 - NHK NEWS WEB
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