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レッスン演奏に著作権料 JASRAC徴収を追認:社会(TOKYO Web) - 東京新聞

 ピアノ教室などのレッスンで演奏される楽曲を巡り、教室側に著作権使用料を支払う義務があるかが争われた訴訟の判決で、東京地裁は二十八日、「不特定多数の生徒に聞かせることを目的とした演奏で、著作権が及ぶ」との判断を示した。ヤマハ音楽振興会など約二百五十の事業者らが日本音楽著作権協会(JASRAC)には徴収権限がないことの確認を求めた訴えを退けた。教室側は控訴する方針。

 音楽教室での演奏にも著作権が及ぶと司法が初めて認定したことで、全国の教室に影響がありそうだ。

 著作権法は、公衆に聞かせる目的で楽曲を演奏する権利(演奏権)は、非営利などの場合を除き作曲家らにあると規定。音楽教室での演奏が「公衆」に対するもので、「聞かせる目的」といえるかが争点だった。

 佐藤達文裁判長は判決理由で、音楽教室での楽曲の利用主体は講師や生徒ではなく、教室を運営する事業者だと指摘。その上で、「誰でもレッスンへの申し込みができ、事業者にとって生徒は不特定多数の『公衆』と認めるのが相当」と判断。聞かせる目的についても「講師が生徒に注意深く聞かせるために演奏していることは明らか」とした。

 また、営利目的の音楽教室は「社会教育には当たらない」とも言及した。

 音楽教室での演奏を巡ってJASRACは二〇一七年二月、著作権料を徴収する方針を表明。受講料収入の2・5%を著作権料として徴収することなどを同年六月、文化庁に届け出た。

 教室側は同月、提訴。原告らでつくる「音楽教育を守る会」は、これまでに約五十七万人分の反対署名を文化庁に提出している。

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February 29, 2020 at 05:19AM
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