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弁理士法に基づく懲戒処分を行いました (METI - 経済産業省

2020年3月10日

令和2年3月9日、久保田千賀志弁理士に対し、弁理士法第32条の規定に基づく懲戒処分として、業務の禁止処分を行いました。この処分により、久保田千賀志弁理士は、弁理士としての資格を失い、弁理士登録が抹消され、弁理士としての業務を行うことができなくなります。

1.処分の対象者

弁理士氏名

久保田 千賀志(くぼた ちかし)

弁理士登録番号

第09548号(昭和62年11月24日登録)

弁理士事務所

久保田特許事務所(東京都港区)

2.処分の内容

業務の禁止

3.根拠となる法令の条項

弁理士法第32条第3号

4.処分の原因となる事実

久保田弁理士を代理人とする出願手続等に関し、調査を行った結果、主として以下の事実が判明しました。

  1. 久保田弁理士は、拒絶理由通知書及び特許査定書を偽造し、特許庁へ手続を行ったと偽り、代理人手数料等を架空請求し不当に受領しました。また、依頼者へ代理人手数料等を二重請求し不当に受領しました。
  2. 久保田弁理士は、依頼された手続を放置し、また、特許庁へ必要な手数料を納付しなかったため、出願却下、権利消滅などの不利益を生じさせました。
  3. 久保田弁理士は、依頼された手続を行わず、依頼者が他の代理人を選任せざるを得なくし、手続費用等の二重負担を生じさせました。
  4. 久保田弁理士は、依頼者からの預り金を特許庁へ納付せず、依頼者に返還することなく生活費などの別用途に費消しました。

5.処分の理由

久保田弁理士は、依頼者から金銭を不当に受領するなどの行為を繰り返し、ずさんな案件管理等により、依頼者に重大な不利益をもたらすなど、弁理士の信用及び品位を著しく害しました。
したがって、弁理士法第32条第3号の規定に基づき、業務の禁止処分としました。

6.今後の措置

弁理士は、業務の禁止処分を受けると、その資格を失い(弁理士法第8条第6号)、日本弁理士会により弁理士登録が抹消され(同法第24条第1項第3号)、弁理士としての業務を行うことができなくなります。

担当

特許庁 総務部秘書課 弁理士室長 吉越
担当者:中山

電話:03-3581-1101(内線 2132)
03-3501-0062(直通)
03-3592-5222(FAX)

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