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新型コロナウイルス感染症拡大の影響によりお住まいにお困りの方への市営住宅提供について - city.onomichi.hiroshima.jp

 新型コロナウイルス感染症の拡大等に伴い、離職や廃業または休業等に伴う収入の減少などにより
お住まいにお困りの方に、一時的に市営住宅をご提供します。

対象となる人

 (1) 解雇等により住宅の退去を余儀なくされる人
 (2) 休業等に伴う収入減少により、住居を失うおそれが生じている人
 (3) 一時的な施設の閉鎖に伴い、緊急に居所を確保することが必要な人

  ※(1)または(2)は、尾道市内に住所または住居があること。
  ※(3)は、施設の所在地が尾道市内であること。

休業等に伴う収入減少の基準

 収入基準額

  (申請日の属する月の)申請者及び世帯の収入の合計が、下表の収入基準額を超えていないこと。
   ただし、収入基準額を超過した場合でも、申請月以降の収入減少が見込まれるなど特別な事情が
  あるときは、この限りではありません。

   ※毎月の収入額に変動がある場合は、収入の確定している直近3か月間の収入額の平均に基づいて
    集計します。

世帯人数 基準額(円) 家賃額(円) 収入基準額(円)

【収入基準額】 

1 81,000 35,000 116,000
2 123,000 42,000 165,000
3 157,000 46,000 203,000
4 194,000 46,000 240,000
5 232,000 46,000 278,000

 算定の対象となる収入

    ア 給与収入   社会保険料等天引き前の事業種が支給する総支給額(交通費支給額は除く。)

    イ 自営業    事業収入(経費を差し引いた控除後の額)

    ウ 公的給付   雇用保険の失業等給付、児童扶養手当等各種手当、公的年金
               (臨時的に給付されるものは除きます。)

提供する市営住宅

  10戸程度 ※状況に応じて、追加する場合があります。

提供期間

  原則6か月とします。(生活再建の状況により最長1年まで延長可)

使用料等

  (1) 家賃  提供する住宅の最低家賃額程度
  (2) 駐車場 有償
  (3) 敷金  不要
  (4) 電気、ガス、水道及び共益費は入居者負担です。
  (5) 退去時の畳表替え等の原状回復は入居者負担です。
     ※入居者の過失によるものは入居者負担です。
  (6) 連帯保証人 不要 ※緊急連絡人2名を提出していただきます。

申請方法

 申請受付

  申請の受付は、市営住宅の提供を希望される人が、市に行政財産使用許可申請書(様式)を提出し、
 市が受付した日とします。
  なお、受付の先着順で提供住宅を決定します。

 申請に必要な書類

  (1) 行政財産使用許可申請書(様式)
  (2) 市営住宅目的外使用誓約書(様式)


  (3) 本人確認書類(市営住宅への入居を希望する場合のみ)

      ア 住民票の写し(本人及び世帯全員が市内に居住または住居を有していることがわかるもの)
           ※同居予定者は、申請者が住宅退去前に同居していた人に限ります。
           ※市内在住者で、市が調査することに同意する同意書(任意様式)を提出した場合は、
            省略することができます。

      イ 運転免許証、個人番号カード、健康保険証等

  (4) 離職等のわかる書類(アまたはイのどちらか)

      ア 離職したことがわかる書類
          ・離職票、解雇通知書、有期雇用契約の非更新通知
          ・離職先の雇い主が発行した退職したことを証明する書類
          ・給与振込が一定の時期から途絶えている通帳の写し等、離職者であることが
          確認できる書類

   イ 休業等により勤務日数や時間等が著しく減少した状況にあることがわかる書類
       ・雇用主からの休業を命じる文書
       ・アルバイト等のシフトが減少したことがわかるもの
       ・請負契約等の約束がキャンセルになったことがわかるもの
       ・その他勤務状況のわかるもの

  (5) 収入が減少したことがわかる書類(収入額が確認できるもの) 

      ア 給与明細書、賃金明細書、報酬明細書等
      イ 預貯金通帳の記帳ページ
      ウ 公的給付等の支給額がわかるもの

  (6) 施設の閉鎖に伴い、緊急に居所を確保することが必要なことがわかる書類
      ア 施設に滞在した際の支払領収書など、滞在先がわかるもの

お問い合わせ先

 申請手続きに関すること

   都市部まちづくり推進課 住宅政策係
    〒722-8501 尾道市久保一丁目15-1
    電話(0848)38-9247

 市営住宅の使用に関すること

   市営住宅管理センター
    〒722-0014 尾道市新浜一丁目14-11
    電話(0848)21-1266

  ※新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため、できるだけ対面での対応を控えさせて
   いただいております。
   まずは、お電話でご相談ください。

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May 11, 2020 at 12:49PM
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