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唾液PCR検査が可能に、有症状者を対象 - 日経メディカル

 厚生労働省は6月2日、新型コロナウイルスの感染を調べるために、唾液を検体としてPCR検査を行うことを可能とする通知を発出。発熱などの症状発症から9日以内の有症状者を対象とした唾液PCR検査を承認・保険適用した。無症状者は唾液PCR検査の対象とならない。また同日、国立感染症研究所は医療従事者向けの検体採取・輸送マニュアルおよび感染管理マニュアルを改訂し、唾液検体採取の方法や、感染防御としてサージカルマスクと手袋を装着する旨などを記載した。

 新型コロナウイルス感染症COVID-19)の診断のために広く行われているPCR検査では、検体として主に鼻咽頭ぬぐい液が用いられている。しかし、鼻咽頭の奥に綿棒を差し込む際にくしゃみやせきを誘発してしまう場合があり、検体採取時に医療従事者が感染リスクにさらされる。このため、鼻咽頭ぬぐい液を採取する医療従事者は、サージカルマスクと手袋に加え、ゴーグルやフェイスシールドといった眼の防護具、長袖ガウンを装着する必要がある。

 新型コロナウイルス感染者の唾液からもウイルスが検出されることは以前から指摘されており、5月には日本医師会が唾液PCR検査の実用化を厚労省に対して要請していた。このほど厚労省の研究班が実施した臨床研究では、COVID-19と診断され自衛隊中央病院に入院した患者88症例について、発症後14日以内に採取した鼻咽頭ぬぐい液と唾液によるPCR検査結果を比較。その結果、発症から9日以内の症例では、両者で高い陽性一致率が認められた。ただし、10日以降の症例では一致率が低下した。

発症9日以内の「有症状者」が対象

 この結果を受けて厚労省は、発熱などの症状発症から9日以内の患者に対して、医師が必要と判断した場合に唾液によるPCR検査を行うことを可能とし、検査キットの一部変更承認と保険適用を行った。発症後10日以降の患者に対する唾液PCR検査は推奨していない。

 通知では唾液PCR検査の主な対象者として、帰国者・接触者外来や地域外来・検査センターでは「市中の有症状者」、病院や診療所においては「有症状者(患者、医療従事者など)」を挙げている。無症状者は唾液PCR検査の対象としていない。なお今後、地域外来・検査センターなどでは、唾液PCR検査のみを取り扱う施設が拡大する可能性があるとしている。

 また同日、国立感染症研究所は「2019-nCoV(新型コロナウイルス)感染を疑う患者の検体採取・輸送マニュアル」および「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理」を改訂。唾液検体の採取時は、滅菌容器に1~2mL程度の唾液を患者に自己採取させるとしており、唾液1~2mLの採取に要する時間の目安は5~10分としている。検体採取を行う医療従事者は、サージカルマスクと手袋を装着すればよい。鼻咽頭ぬぐい液を採取する場合よりも医療従事者の感染リスクが低くなり、厳重な感染防御を行わなくてもよいことから、感染防護具や人材を確保する負担が軽減できることが期待される。

 今後、鼻咽頭ぬぐい液を用いたPCR検査用として既に承認されている検査試薬キットのほか、島津製作所タカラバイオなどのPCR検査試薬キットで、唾液を検体としたPCR検査も可能となる。また、大手検査会社のSRLは、唾液によるPCR検査の受託を開始した(外部リンク)。

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June 03, 2020 at 12:30PM
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